株式投資をしている人は、特に今の6月は、3月決算銘柄の株主総会の招集の案内と、議決権行使書というものが続々とご自宅に届いているところかと思います。議決権行使書というのは、株主に対して総会で決議が必要な事項についての賛否を問う書類となります。
老後2000万円問題や、コロナなどでの将来への不安等から去年や今年に新しく投資を始めたという方も多いのではないのでしょうか。かくいう私も去年から投資を始めたばかりで、3月決算の株主総会招集の案内が続々届いており毎日ポストを見ないといけないレベルになっています。
私の場合以下のような山積みになってしまいました。これでも全部ではないです。
特に最近はSBIネオモバイル証券やLINE証券などで、1株から株を購入できたり、楽天証券、SBI証券が株の売買手数料無料などを導入し、非常に株が売買しやすい状態となっています。
今回はそんな議決権行使書の意味やしくみ。届いた議決権行使について、行使した場合、行使しない場合どうなる?という疑問や議決権行使による隠れ優待などについても紹介していきます。
議決権行使は株主の権利の行使
会社(株式会社)は、株主による議決が必要となる事柄が多々あります。
そのため、株主総会を開催して株主に対して賛否を問う必要があるのです。決議は1単元(通常は100株)を1票とした多数決で行われます。
こうした議決権行使の場は年1回開催される「定時株主総会」が中心で、こちらは決算後3か月以内に開催されます。なお、臨時株主総会として緊急の決議が必要な時に開催されることもありますが、例外的です。
株主総会で行われること
定時株主総会では主に、前期の決算と来期に向けての話をしたうえ、剰余金の配当についてや役員や監査役などの選任などについて話をし、議決を取ります。
その議決の1票として、届いた議決権行使書を使用するわけです。
実際に株主総会で決定する内容などは経営を学んでると出てきます。
また、6か月以上前から継続して、総議決権の100分の1(1%)以上、または300個以上の議決権を保有する株主には株主提案権が認められており、株主が株主総会で議案を提出することができます。
大企業などでは議決権の1%を保有している株主はあまりいないので、変な議案はなく着々と進みますが、たまに小さい会社では変な議案があったりするみたいです。
他にも株主総会では出席者によって行われる質問もあります。私は出席したことがないですが、たまにテレビでも紹介されたりしますよね。
最近はオンラインでも株主総会が見れたりするようなので見てみるのもありだと思います。
議決権の行使方法
さて、そんな議決権の行使方法です。
基本的には、郵送で行われます。
封筒の中に、議決権行使書がありますので、そこに議案に反対か賛成か記入し、送り返すだけです。
手間はほとんどありません。
また、最近では、オンラインでの議決権行使が可能となっている会社が非常に多く、スマホからQRコードを読み込むだけで自動ログインもしてくれて、面倒だと「すべて賛成」のような選択もできます。
今回は私はこれでほとんどの会社の議決権の行使をすることができました。
ただ、「すべて賛成」というようなものがあると一つ一つ議案を見ないという問題があるので、時間がある場合はしっかりと議案見てみましょう。
大体は配当金についてと定款の変更、取締役の選定についてですが、たまにおもしろいのもあったりするので。
議決権を行使しないと?
さて、そんな議決権ですが、行使しないとどうなるでしょうか。
結論から言うと議決権行使を株主が行わない場合、何かしらのペナルティもないし、直接的なデメリットもありません。
ただ、株主総会の普通決議には過半数の株主の出席(議決権行使を含む)がないと開催できません。あまりにも多くの方が議決権を行使しない場合は、株主総会で決議が行えない場合があります。
実際には大口の株主が過半数を占めているので、あまり個人投資家の1票が何かに影響を与えるということはほとんどありません。
なので面倒だから議決権の行使をしない、というのもありだと思ってます。
一つ懸念するとしたら、全ての投資家が議決権を行使しなかった場合、株主総会で決議を取ることが出来ず、その場合投資家から悪材料とみられて株価が下がる可能性もあります。あくまで可能性ですが。
議決権行使によるメリット
議決権行使による直接的なメリットはあまりありません。
ただ、株を保有している会社に対しては、財政状況や今後の見通しなども含めて、しっかりとチェックする必要があると思います。
そういった意味でも、しっかりと送られてきた書類に目を通し、議決権を行使したほうがよいと私は考えています。
なお、直接的メリットはないと書きましたが、たまにある会社もあります。
議決権を行使した株主に対して、QUOカードやカレンダーなどを送ってくれる会社もあるようです。
そういったものは一般的に「隠れ優待」と呼ばれています。
隠れ優待とは公式には株主優待としては記載されていないものの、議決権行使やアンケートに回答するともらえるものです。
ただ、正式に発表しているものではないため、急に取りやめになる可能性もあります。
なので、隠れ優待目的の投資はやめましょう(そんな人いないと思うけど。。。)
逆に、急に隠れ優待をくれるようになる可能性もゼロではなので、そう考えるとできるだけ議決権は行使したほうがいいと思います。
まとめ
今回は株主総会と議決権の行使について説明し、議決権行使をした場合、しなかった場合について記載しました。
私個人としては、議決権は行使すべきと思います。
それが投資家にとっての役目と感じていますし、主体的に会社の情報を取得し、自分で投資の判断材料としていく必要があると思っています。
面倒だな、と思う人にも「隠れ優待」というものがあるので議決権は行使したほうがいいよ、というメリットを提示できたかと思います。
私もまだまだ投資初心者ですが、いろいろと情報を集めて簿記などを勉強し、よりみんなに情報を提供できるようになれればと思っています。
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